| 安 全 管 理 規 程 |
第1章 総 則
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| (目的) |
| 第1条 |
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法第22条の2第2項の規定に基づき、東海自動車株式会社(以下「東海自動車」という。)、株式会社伊豆東海バス、株式会社南伊豆東海バス、株式会社西伊豆東海バス、株式会社中伊豆東海バス、株式会社沼津登山東海バス(以下「乗合各社」という。)および株式会社新東海バス(以下「新東海バス」という。また、東海自動車と乗合各社を含めた7社を「東海バスグループ」という。)が輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 |
| (適用範囲) |
| 第2条 |
本規程は、東海バスグループの一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。 |
第2章 輸送の安全を確保するための事業運営の方針等
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(輸送の安全に関する基本的な方針) |
| 第3条 |
東海バスグループは、輸送の安全に関する基本的な方針を設定し、内部に周知する。当該方針には、以下の内容が含まれることとする。 |
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| (1) |
東海自動車の社長は、輸送の安全の確保が最も事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるということを意識徹底させ、また、東海バスグループ内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。 |
| (2) |
安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。 |
| (3) |
輸送の安全に関する情報について、積極的に公表する。 |
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| (輸送の安全に関する重点施策) |
| 第4条 |
東海バスグループは、前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。 |
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| (1) |
輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令および安全管理規定に定められた事項を遵守すること。 |
| (2) |
輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じること。 |
| (3) |
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、東海バスグループ内において必要な情報を伝達、共有すること。 |
| (4) |
輸送の安全に関する教育および研修に関する具体的な計画を策定し、適確に実施すること。 |
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| 2 |
東海グループ各社が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
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| (輸送の安全に関する目標) |
| 第5条 |
東海バスグループは、第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。 |
| (輸送の安全に関する計画) |
| 第6条 |
東海バスグループは、前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。 |
| 2 |
計画の作成に当たっては、以下の点を考慮すること等により、現状の問題点を把握し、より輸送の安全の確保に資する改善効果の高いものになるようにする。 |
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| (1) |
自社の人材、車両、施設、交通の状況等の現状を把握すること。 |
| (2) |
過去の事故、過去の計画の実施状況等を踏まえるものとすること。 |
| (3) |
運転者の声を汲み上げる等、現場を踏まえたものとすること。 |
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第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理体制
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(責務) |
| 第7条 |
東海自動車の社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 |
| 2 |
東海自動車常務会は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。 |
| 3 |
東海自動車常務会は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。 |
| 4 |
東海自動車常務会は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。 |
| (組織) |
| 第8条 |
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。 |
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| (1) |
安全統括管理者 |
| (2) |
運輸安全管理者 |
| (3) |
運行管理者 |
| (4) |
整備管理者 |
| (5) |
その他必要な責任者 |
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| 2 |
輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、 それぞれ別に定める組織図による。 |
| 3 |
安全マネジメントを円滑に推進するために、次に掲げる委員会を設置する。 |
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| (1) |
安全輸送推進中央委員会 |
| (2) |
安全輸送推進各社委員会 |
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| 4 |
安全輸送推進委員会の組織、運営等については別に定める。
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| (安全統括管理者の選任及び解任) |
| 第9条 |
東海自動車の取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。 |
| 2 |
安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。 |
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| (1) |
国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 |
| (2) |
身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。 |
| (3) |
関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 |
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| (安全統括管理者の責務) |
| 第10条 |
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。 |
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| (1) |
全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。 |
| (2) |
輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 |
| (3) |
輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 |
| (4) |
輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。 |
| (5) |
輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、東海自動車常務会に報告すること。 |
| (6) |
東海自動車常務会に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。 |
| (7) |
運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。 |
| (8) |
整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。 |
| (9) |
輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。 |
| (10) |
その他の輸送の安全に関する統括管理を行うこと。 |
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| (運輸安全管理者の任命及び解任) |
| 第11条 |
乗合各社ならびに新東海バスの代表取締役を運輸安全管理者に任ずる。 |
| 2 |
第9条第2項の規定は、運輸安全管理者の解任について準用する。 |
| (運輸安全管理者の責務) |
| 第12条 |
運輸安全管理者は安全統括管理者の命を受け、各社の輸送の安全を確保するとともに次に掲げる責務を有する。 |
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| (1) |
全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。 |
| (2) |
輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 |
| (3) |
輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 |
| (4) |
輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。 |
| (5) |
輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて安全統括管理者に報告すること。 |
| (6) |
安全統括管理者に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。 |
| (7) |
運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。 |
| (8) |
整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。 |
| (9) |
輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。 |
| (10) |
その他の輸送の安全に関する統括管理を行うこと。 |
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第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理の方法
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(輸送の安全に関する重点施策の実施) |
| 第13条 |
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。 |
| (輸送の安全に関する情報の共有および伝達) |
| 第14条 |
東海自動車常務会と東海バスグループ各社や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に東海バスグループ内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なう事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。 |
| (事故、災害等に関する報告連絡体制) |
| 第15条 |
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。 |
| 2 |
事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、東海自動車常務会又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。 |
| 3 |
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規程に基づき、国土交通大臣へ必要な報告または届け出を行う。 |
| (輸送の安全に関する教育および研修) |
| 第16条 |
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育および研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。 |
| 2 |
安全マネジメントが効果的に運用されるよう、安全マネジメントを担当する要員に対する教育及び研修を行う。 |
| 3 |
教育及び研修については、輸送の安全を確保する観点から一層重要な意義を有してきていることから、以下の点に留意するものとすること。 |
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| (1) |
運転者等の年齢、経歴、能力等に応じたものとすること。 |
| (2) |
知識を普及させることに重点を置く手法に加えて、問題を解決することに重点を置く手法を取り入れるとともに、グループ討議、「参加体験型」研修等受講者が参加する手法も取り入れること。 |
| (3) |
自動車運送に係る安全の多様なリスクを取り上げ、そのリスクが少なくなるような内容とすること。 |
| (4) |
教育及び研修に関する効果判定を行い、一層充実したものとすること。 |
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| (輸送の安全に関する内部監査) |
| 第17条 |
安全統括管理者は、自らまたは安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合または同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。 |
| 2 |
安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、東海自動車常務会に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置または予防措置を講じる。 |
| (輸送の安全に関する業務の改善) |
| 第18条 |
安全輸送推進中央委員会は、安全統括管理者から事故、災害に関する報告または前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、安全統括管理者へ提言する。 |
| 2 |
悪質な法令違反により重大事故を起した場合は、安全対策全般または必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を検討し、安全統括管理者へ提言する。 |
| (情報の公開) |
| 第19条 |
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等の実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対して公表する。 |
| 2 |
運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。 |
| (輸送の安全に関する記録の管理等) |
| 第20条 |
本規程は、業務の実態に応じ、定期的におよび適時適切に見直しを行う。 |
| 2 |
輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者および運輸安全管理者の指示、内部監査の結果、東海自動車常務会に報告した是正措置または予防措置等を記録し、これを3年間保存する。 |
| 3 |
第2項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録および保存の方法は別に定める。 |
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| 付則 この規程は平成18年10月1日から実施する。 |
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